1970-09-11 第63回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第4号
そして労働者の団結が強固であればあるほど個々の交渉も公正なものになるというのが大前提になっておるわけでございますが、さらに加えまして、いま御指摘のありましたように、たとえばヨーロッパの法制では全然ございません不当労働行為制度というものを取り入れまして、これはワグナー法、タフトハートレー法等のアメリカ法の系統の制度を取り入れたわけでございますが、さらにその上に使用者側からする不当介入あるいは差別取り扱
そして労働者の団結が強固であればあるほど個々の交渉も公正なものになるというのが大前提になっておるわけでございますが、さらに加えまして、いま御指摘のありましたように、たとえばヨーロッパの法制では全然ございません不当労働行為制度というものを取り入れまして、これはワグナー法、タフトハートレー法等のアメリカ法の系統の制度を取り入れたわけでございますが、さらにその上に使用者側からする不当介入あるいは差別取り扱
それはアメリカのタフトハートレー法ですか、それのいわば引き写しの考え方ですね。しかし、私から言わせれば、そういう考え方も実は日本の労働運動の現実に照らしてはおかしいと思う。日本の労働運動というものはもっとアメリカよりもそういう意味においてはおくれておる。労働者個人個人の自覚が足りない。したがって、使用者に威嚇や脅迫の意思がなくても、そうだと感ずるような弱さというものを労働者は持っている。
というのはことに公益業についてでありますけれども、公益業の爭議を形式的に、つまり調停にかけてから三十日以内にストップさせるという態度を私はとらないのでありまして、むしろ公益事業の爭議行爲の制限をもし認めるとすれば、それは公益事業の爭議行爲が社会的に及ぼす非常に大きな影響を持つておる、ことにある爭議行爲において、それが非常に大きな社会的影響を及ぼすという事態が惹起せられた場合に、たとえばアメリカのタフトハートレー法
国際的に見ましても、現にタフトハートレ法がアメリカにおいて如何にトルーマン大統領の再選という奇蹟をもたらしたか。又フランスにおいて労働争議の一方的弾圧が如何に大きな抗爭と社会的不安を惹起しておるか。これらの実例を、目下労働法規の改悪を否定したり或いは強調したり、いずれとも判断しかねておられるところの増田労働大臣に、特に將來このような反動的企図があるかどうか、明確なる答弁を要求する次第であります。
○羽仁五郎君 この陳情の趣旨も、すでに私が先に申上げましたような意味で、重大な問題を含んでおりますので、十分御討議を願い、御採択頂きたいと思うのですが、尚一言申上げておきたいのは、先日も申上げまたが、これはアメリカのタフトハートレー法ですら官吏が事議をやつたというような場合には、官吏たるの身分にしか処分が及ばないのに、日本の場合には、公務員が公務員である前に、人間であり、國民であるその権限まで侵すというようなことをやつておることは
たとえば一九二二年における英國のごとき、それからアメリカのタフトハートレー法のごとき、それからさらにもう一歩進みますと、一切の労働者の團結権、團体交渉権も爭議権も禁止するというような立場に入つてしまう。
この点我が國における、この種組合の運動の現状からいたしまして、タフトハートレー法の廃止を契機といたしまして、直ちにとつて以てこれを我が國にも移すということは、妥当を欠く措置ではないかと考えるのであります。
それで今も外國の例のことをちよつとおつしやいましたが、御承知のアメリカで最近問題になつておるタフトハートレー法、あれでは在來のあそこの國の労働委員会というのは、これは日本でいえば、最初私が今日の話で申方げました組合法の第二條及び第十一條、いわゆる不正労働行爲の審査をやる部分がありますが、これがあの國の労働委員会で、これは在來のいわゆるワグナー法というものとほぼ同じ制度を残しておるのですが、これは大統領